新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に移行
感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策が定められています。
新型コロナウイルス感染症は、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(2類相当)」となっていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
これにより以下のように政府から感染症対策の考え方が示されました。
- 基本的感染対策について、政府として一律に対応を求めることはありません。
- 感染対策の実施については個人・事業者の判断が基本となります。
- 基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、感染対策に取り組んでください。
マスクの着用は、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねる。
手洗い・換気は、政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効。
当院の取り組みについて(2023年5月15日更新)
令和5年5月8日からの「5類感染症」移行に伴い、当院での対応については、以下の通りとさせて頂きます。
患者様へのご協力のお願い
一般的な感染症対策として、院入口に手指消毒剤を設置しております。
出来るだけ消毒頂きます様お願い致します。
マスクの着用につきましては基本的には患者さん個人の選択を尊重いたします。
風邪等の症状がある場合はマスクの着用をお願い致します。
当院での感染症対策の取り組み
・施術者のマスクの着用
・施術前後の手洗いの徹底と手指消毒
・施術ごとのマクラ及びベッドの除菌・消毒
・施術ベッドへのアルミ蒸着フィルムの設置
ご来院に際しご心配な場合はお気軽にお問合せ下さい。